朝のワイドショーで、京都の紅茶王の遺産相続争いで
9年もかかっているという事件が取り上げられていました。
僕はその場面を見ていなかったのですが
その番組の中で
遺産相続争いで、10年近く争われることは珍しくないと
弁護士が発言をしていたようです。
弁護士が遺産相続争いで10年近く争われることは
珍しくないというようなことを発言すると
テレビを見ている人は
遺産相続は大変だと思われてしまうと思い
このブログで取り上げることとしました。
やはり10年も争う遺産分割は珍しいです。
ほとんどの遺産分割は
1年あれば終わります。
通常の裁判と同じです。
テレビで取り上げられていたケースは
どこが争点となってこんなに時間がかかっているのか
についてはあまり取り上げられていなかったので
わかりませんが、
過去、僕のところに相談に来た時点で3年以上かかっている事件のほとんどが、
本来どんどん手続きを進めなければならない側の弁護士が
準備不足だったり、相手の引き伸ばしに付き合ってしまったり
してしまったケースです。
遺産分割は原則遺産分割協議で解決することとなりますが、
使い込みの取戻しや養子縁組の有効性、遺言の有効性などは
訴訟で解決しなければなりません。
これらに問題があり、話し合いでは解決付きそうにない場合は
直ぐに遺産分割協議、調停を打ち切り、
訴訟をする必要があるのです。
これをせず、長期にわたって、遺産分割協議や調停を続けて
結局は訴訟をしないと解決しないとなった場合は
何年も話し合った結果振り出しに戻るということになってしまいます。
通常、調停では、話し合いなので書面を提出しない場合が
多いのですが、
主張が書面でなされないと
お互いの主張が明確にならないので
どこが争点か絞るのに時間がかかってしまいます。
遺産分割事件でも
通常の訴訟と同じように、お互いに書面で主張し
証拠を提出していくことが必要となります。
そうすれば、遺産分割調停が決裂したとしても
それまでお互いがどういう主張を出し、どういう証拠を提出したかも
明らかとなり、
裁判所が遺産分割について審判(判決のようなもの)をする際には
直ぐに判断できる状態となります。
遺産分割を早期に解決するためには
遺産分割について経験の多い弁護士に依頼して
直ぐに訴訟などの法的手続きを取ることが重要となります。