家庭用フィットネスマシン「ワンダーコア」にネックレスが引っかかり
男性が死亡したことは、
製品の欠陥が原因だとして、
男性の遺族が販売会社に対し
損害賠償を求めて訴訟を起こしました。
その根拠としているのが
製造物責任法です。
製造物責任法はPL法とも呼ばれています。
製品の欠陥により
損害が発生した場合は
メーカーや販売者が損害賠償義務を負う
とされています。
この欠陥には、
製品そのものがおかしかったという
製品自体の欠陥だけでなく
予見可能な使用法に対する指示や警告を
記載していないことも欠陥とされています。
今回の訴訟では、
ネックレスをしながら使用するなという注意書きがなかったことから
指示・警告上の欠陥があるとしています。
通常、
突起があるものには、ネックレスが引っかかりやすいですし
また、運動中ネックレスをしていれば、
どこかに引っかかって首が締まるということも
わかりそうです。
しかし、家庭用フィットネスマシンで
誰でも気軽に使用できるということが
ウリの商品であるとすると
あまり普段運動をせず
ネックレスをしたまま運動することの危険性を
認識できず
使用してしまうことも予想できるとも言えそうです。
この辺を裁判所がどう判断するかで
結論は変わって来そうです。
また、販売会社は飲酒後の使用は禁止してあるという
主張のようですが
ネットで公開されている説明書には
飲酒後の禁止については
明確には記載されていないようなので
死亡した男性の購入したマシンの説明書には
書いてあったのかどうかということも
問題となりそうです。
常識で判断すれば
そんなことしないだろうということを
どこまで禁止行為として注意書をするかは
メーカーや販売会社にとっては
悩ましいところです。
この事件が判決まで行くと
その基準が明らかになると思いますので
注目の訴訟ということとなります。