弁護士高島秀行の資産を守り残す法律

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第315回 平尾昌晃の著作権収入約60億円を巡る遺産相続争い 

作曲家平尾昌晃さんの
今後50年間で約60億円という著作権収入を巡って
争いが起きているようです。

通常、遺産相続争いと言えば、
どの遺産を誰がどれくらい相続するのか、
あるいは、
遺言が書かれているけれども有効なのか無効なのか
有効だとすれば他の相続人には遺留分が認めれるか
ということが争われます。

ところが、本件では、
会社の代表者の選任方法などが争われているようです。
なぜかと言えば、
平尾さんの著作権を管理し、著作権収入を得ているのは
平尾昌晃音楽事務所という会社であって、
その平尾昌晃音楽事務所の過半数の株を持っているのも
別な会社だからです。

これら2社の株を誰がどれくらい持っているのか
誰が代表取締役をやるかで、
著作権料収入をどうするのかが決まってくることとなります。

そこで、平尾昌晃さんの二男の方は
平尾さんの後妻さんが代表取締役に選任されているのは
適正な手続きに基づいていないので無効だという主張をしているようです。

平尾さんは作曲家ですが
一般の方でも、アパートやマンション、貸しビルなどを
会社所有にしている方も多いです。
その場合、会社の株を過半数押さえて
その会社の代表取締役になれた相続人が一番得をすることになります。

その場合は、遺産争いなのだけれども
会社を巡る争いという形を取ることとなります。

( 2018/10/02 00:00 ) Category 相続・遺産分割 | トラックバック(-) | コメント(-)
プロフィール

弁護士 高島秀行

Author:弁護士 高島秀行
第一東京弁護士会所属
東京都港区虎ノ門で
高島総合法律事務所経営
昭和40年生まれ
昭和63年慶応義塾大学法学部
法律学科卒業
平成6年弁護士登録

著書
『訴えられたらどうする!!』
『相続・遺産分割する前に読む本』
『企業のための民暴撃退マニュアル』
『Q&A改正派遣法早わかり』

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